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株式会社あさがおテレビ契約約款

 株式会社あさがおテレビ(以下「甲」という)と、甲が設置する施設によりサービス提供を受ける個人(以下「乙」という)との間に締結される契約(以下「加入契約」という)は、次の条項によるものとします。但し、法人及び団体との加入契約については別途定めます。
  又、インターネット接続サービス提供に関する契約についても別途定めます。

第1条(業務)

 甲はサービス提供区域(以下「業務区域」という)において、サービス提供に必要な全施設を設置すると共に、その維持及び運営に当たります。
  又、甲は乙に次のサービスを提供します。

(1)テレビジョン放送事業者のテレビジョン放送を再送信する業務

(2)FM放送事業者のFM放送を再送信する業務

(3)加入者の受信機の設置場所が属する地域に、自主放送サービス番組の提供を行う業務

(4)上記事業に付随する業務

第2条(契約単位)

 加入契約は世帯ごとに行います。但し、集団加入者については別途定めるものとします。

第3条(加入の成立)

1)加入契約は乙があらかじめこの約款を承認し、加入申込書の記入の上、甲に提供し、甲がこれを受理したとき成立します。

2)乙は、加入者引込線工事施工についてあらかじめ地主、家主、その他利害関係者の承認をえておくものとし、後日問題が生じた場合、乙がそれを処理します。

第4条(利用料金)

1)乙は、別表に定める基本料金を暦月の1カ月ごとに甲に支払うものとします。

2)基本料金はサービスを受け始めた日の属する月から毎月支払うものとします。又、ペイ番組のサービスを受けた場合は基本料金の他に、別途定められた別料金を支払うものとします。

3)PPVは1番組毎、PPDは1チャンネル毎に当該月利用分を支払うものとします。

4)落雷等、やむを得ない事由によって、甲が、第1条に定めるサービスの提供ができなかった場合、原則として利用料金の減額はしないものとします。但し、月のうち継続して5日以上に亘って第1条に定める当該サービスの提供ができなかった場合は、その日数に応じて利用料金を減額するものとします。

5)甲が設定した基本料金の中にはNHKの放送受信料(衛星受信料を含む)及び株式会社W0W0Wの有料放送サービス視聴料金は含まないものとします。従って、NHKと受信契約していない乙は別途NHKと(衛星放送の受信料は希望される方のみ)又、株式会社W0W0Wと受信契約を結んでいない乙で株式会社W0W0Wの放送番組の視聴を希望する方については株式会社W0W0Wとそれぞれ所定の受信契約を結んでいただくことになります。

6)社会、経済情勢の変化に伴い、利用料金を改定する場合があります。その場合には改定1か月前までに当該加入者に通知します。但し、乙が前納額を支払っている場合の未経過期間についてはこれを据え置くものとします。

7)利用料金の支払いが遅延した場合は、乙は甲に遅延手数料を支払うものとします。

第5条(ホームターミナル・セットトップボックスの貸与)

1)ホームターミナルもしくはセットトップボックスは、甲より、乙に貸与し、解約時には、甲に返納するものとします。

2)乙は貸与されたホームターミナルもしくはセットトップボックスを善良なる管理者の注意をもって取扱い、甲の承諾なしに移動又は取り外し等はできないものとします。

3)乙の故意又は過失によるホームターミナルもしくはセットトップボックスの破損・紛失等の場合には、その相当分を甲に支払うものとします。

4)ホームターミナル・セットトップボックス用リモコンの破損・故障又は紛失した場合には有償にて販売いたします。

第6条(HDD外部接続型セットトップボックスの取扱い特約事項)

1)乙はデジとく・デジらくコースに加入でHDD外部接続型セットトップボックスを希望の場合、外付HDDは買取のみとし、甲はこれを認めます。なお、この場合もセットトップボックスは貸与のみとし第5条に準じます。

2)甲は外付HDDが設置された日から12ヶ月間保証するものとし、この保証期間内に故障が生じた場合には、無償にてその修理、交換その他必要な措置を講じるものとします。なお、乙は外付HDDを本来の用法に従って使用するものとし、保証期間内であっても乙が故意又は過失・天災により外付HDDを破損又は紛失した場合で再購入の場合、乙は甲の定める外付HDD販売価格相当分を甲に支払うものとします。又、甲が認める場合を除き、乙は外付HDDの交換を請求できません。

3)甲は外付HDDの不具合、毀損および紛失等により録画・編集したデータの滅失の場合および正常に録画できなかった場合等、これらにより生じた損害について、一切の責任を負わないものとします。

4)乙は甲が外付HDDを修理又は交換する場合、あらかじめ録画・編集したデータについて必要な時には、乙自身で他の媒体に移動又は複製するものとし、当該外付HDDに記録されたデータの一切の権利を放棄するものとします。

5)甲は乙がHDD外部接続型セットトップボックスの通信機能により通信した内容に起因し損害を被った場合、又は設備もしくは技術的制約に起因し通信機能が利用できなかったことで損害を被った場合、一切責任を負わないものとします。

6)甲は指定品以外の外付HDD及びHDDカートリッジでの動作保証は一切いたしませんので甲はこれらにより生じた損害についても一切責任を負わないものとします。

第7条(B-CASカードの取扱いについて)

デジタル放送用ICカード(以下「B-CASカード」という)に関する取扱いについては、株式会社ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズの「ビーキャス(B-CAS)カード使用許諾契約約款」に定めるところによります。

第8条(C-CASカードの取り扱い)

1)甲は、デジとくコースの加入者に対しデジタルCATV放送限定受信用のICカードであるC-CASカードを貸与します。C-CASカードは甲の所有とし、解約後は速やかに甲に返却するものとします。

2)甲は、乙が甲の手配による以外のデータ追加、変更及び改竄することを禁止し、それらが行われたことによる甲及び第三者に及ぼされた損害・利益損失については、乙が賠償するものとします。

3)C-CASカードに蓄積されたデータは、C-CASシステムによって保護し、第三者に漏洩しません。

4)C-CASカードの故障によって受信障害が発生したと甲が認定した場合は、当該カードを交換します。この場合、甲が無償と認定した場合を除き、乙は甲に対して、カード再発行費用をお支払いいただきます。(2,100円税込み)

5)カードの故障により、ペイパービュー放送サービス、有料放送サービス等が視聴できない等の損害が生じても、甲は一切の責任を負いません。

6)甲からカードの故障が認定されたカードは、直ちに甲に返却するものとします。

第9条(施設の設置及び費用の負担)

1)甲は、本施設のうち放送センターからタップオフ又はクロージャまでの設置に要する費用を負担します。乙はタップオフ又はクロージャの引込み端子から受信機までの設置に要する費用を負担します。又、乙敷地内及び宅内における乙の希望による特別工事に関わる費用は乙が負担するものとします。

2)本施設の設置工事は甲又は甲が指定した工事業者が行うものとします。

第10条(施設の所有関係)

本施設のうち、放送センターから保安器又はV-ONU出力端子までの施設及びホームターミナルもしくはセットトップボックスは甲の所有とします。本施設のうち保安器又はV-ONU出力端子から全ての宅内の施設(ホームターミナルもしくはセットトップボックス除く)は乙の所有とします。

第11条(施設の維持管理)

1)甲は放送センターから保安器又はV-ONUまでの施設について維持管理します。

2)乙は甲の施設の維持管理の必要上、甲のサービス提供が一時停止することを承認するものとします。

第12条(故障・保安に伴う責任負担)

1)甲は提供する放送サービスに異常が生じた場合これを調査し必要な処置を講じます。

2)甲の提供するサービスの受信に異常をきたしている原因が乙の施設による場合、その修復は乙が行うものとします。

3)乙が故意又は過失によって第10条に規定する甲所有の施設に故障を生じさせた場合は、その修復に要する費用を乙が負担するものとします。

第13条(利用に関わる便宜供与と禁止事項)

1)乙は、甲又は甲の指定する業者が本施設の設置、検査、修繕、撤去等を行なうために乙の敷地、家屋、建築物等の出入に協力を求めた場合これに便宜を供するものとします。

2)乙の引込線に線条その他の導入を連絡し又、ホームターミナルもしくはセットトップボックスを改変してサービスを無断で受信すること及びホームターミナルもしくはセットトップボックスを分解すること等を禁止します。

第14条(受信機の追加継続)

1)乙が甲に申し出た台数を超えて受信機を接続する場合は甲にその旨を申し出るものとします。

2)乙は前項の接続に要する費用を負担するものとします。

第15条(サービスの無断使用、営利使用の禁止)

 法令により、加入者がテープ、配線等により甲のサービスを第三者に提供すること及び対価を受けて甲のサービスを第三者に上演することを禁止します。

第16条(サービスの変更)

1)乙はらくらくコース、デジらくコース、デジとくコース間のサービスの変更を行うことができるものとします。

2)乙は前項の変更に要する費用を負担するものとします。

第17条(設置場所の変更)

1)乙は次の場合に限り受信機、ホームターミナルもしくはセットトップボックスの設置場所を変更できるものとします。
  1 同一敷地内での施設の変更
  2 同一敷地外の移転先が甲の業務区域内である場合。

2)乙は前項の規定による受信機、ホームターミナルもしくはセットトップボックスの設置場所を変更しようとする場合は甲にその旨を申し出るものとします。

3)乙は前2項の規定による変更に要する費用を負担するものとします。

第18条(名義変更)

 乙に異動がある場合は名義の変更をできるものとし、この際甲に対し文書による届け出るものとします。

第19条(乙の義務違反による解約)

1)甲は契約約款に違反する行為があったと認められる場合は乙に通告の上サービスの提供を停止し、あるいは加入契約を解約することがあります。

2)乙が前項の規定により甲のサービスを停止され解約となった場合は直ちに約款による全ての権利を失います。

3)乙が第13条第2項の定めに違反した場合は、乙がその違反によって甲のサービスを受け始めた年月に遡って、当該規約に定められた利用料金相当額を別途甲に支払うものとします。

第20条(乙の申し出による解約)

1)乙は自己の都合によって解約を希望する場合は甲にその旨を申し出るものとします。

2)乙は前項の解約に伴う費用を負担するものとします。(解約手数料)

3)解約の場合は解約手続きが完了した日の属する月まで基本料金を支払うものとします。

第21条(免責事項)

 天変、地変、その他甲の管理の及ばない事由による乙の所有物の損害については、甲はその責を問われないものとします。

第22条(定めなき事項)

 この約款に定めなき事項が発生した場合は、甲と乙は契約の締結の主旨に従い誠意をもって協議の上、解決に当たるものとします。

第23条(約款の改正)

 甲は、この約款を総務大臣に届け出た上改正する場合があります。

<付則>
1.甲は特に必要がある場合は、この約款に特約を付することができるものとします。

別表・月額利用料金(基本料金・税込)

1台目 2台目以降1台につき
デジとくコース 3,990円 2,625円
デジらくコース 2,310円 1,050円
らくらくコース 1,260円   −

別表・月額利用料金(別料金・1台あたり税込)

スター・チャンネル マルチプレックス 2,100円
スター・チャンネル ハイビジョン 2,100円
衛星劇場 1,890円
東映チャンネル 1,575円
グリーンチャンネル 1,260円
フジテレビNEXT 1,050円
JスポーツPlus 1,365円
パラダイスTV 2,100円
ミッドナイトブルー 2,415円
レインボーチャンネル 2,415円
プレイボーイチャンネル 2,625円
ピンクチェリー 2,100円
ゴールデンアダルトセット
(パラダイスTV・ミッドナイトブルー・レインボーチャンネルのセット)
3,150円
ちぇり〜ぼ〜いセット
(プレイボーイチャンネル・ピンクチェリーのセット)
3,150円