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インターネット接続サービス契約約款

改訂 平成26年8月1日

第1章 総則

第1条(約款の適用)
株式会社あさがおテレビ(以下「当社」といいます)は、この一般放送施設(放送法に規定する一般放送施設及び これに接続される受信設備をいう。)の線路(有線電気通信法(昭和28年法律第96号)第2条第2項に規定する有 線電気通信設備であって、他の電気通信事業者により提供されるものを除く。)と同一の線路を使用する電気通信 回線設備を用いるインターネット接続サービス契約約款(以下「約款」といいます。)、電気通信事業法(昭和59年 法律第86号。以下「事業法」といいます。)第31条第1項の規定に基づき総務大臣に届け出たインターネット接続 サービスに係る料金表(以下「料金表」といいます。)並びに当社が別に定める電気通信事業法施行規則(昭和60 年郵政省令第25号。以下「事業法施行規則」といいます。)第21条の2に規定する事項及び事業法施行規則第19 条の2各号に掲げる料金により、インターネット接続サービスを提供します。

第2条(約款の変更)
当社は、事業法の規定による標準契約約款の変更を受けて、又は事業法の規定に基づき総務大臣の許可を受けて、 この約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

第3条(用語の定義)
この約款においては、次の用語はそれぞれ次の意味で使用します。

用語 用語の意味
1 電気通信設備 電気通信を行うための機械、器具、線路その他の電気的設備
2 電気通信サービス 電気通信設備を使用して他人の通信を媒介すること、その他電気通信設備を他人の通信の用に供すること
3 電気通信回線設備 送信の場所と受信の場所との間を接続する伝送路設備及びこれと一体として設置される交換設備並びにこれらの付属設備
4 電気通信回線 電気通信事業者から電気通信サービスの提供を受けるために使用する電気通信回線設備
5 インターネット
接続サービス
主としてデータ通信の用に供することを目的としてインターネットプロトコルによる符号の伝送交換を行うための電気通信回線設備を用いて行う電気通信サービス
6 インターネット
接続サービス取扱所
インターネット接続サービスに関する業務を行う当社の事業所
7 加入契約 当社からインターネット接続サービスの提供を受けるための契約
8 加入契約者 当社と加入契約を締結している個人及び法人
9 加入契約者回線 当社との加入契約に基づいて設置される電気通信回線
10 端末設備 加入契約者回線の一端に接続される電気通信設備であって、1の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(これに準ずる区域内を含みます。)又は同一の建物内であるもの
11 モデムONU 当社の電気通信回線の終端に位置し、端末設備との間で電気通信信号の交換等の機能を有する電気通信設備
12 自営端末設備 加入契約者が設置する端末設備
13 自営電気通信設備 第一種電気通信事業者以外の者が設置する電気通信設備であって、端末設備以外のもの
14 相互接続事業者 当社と電気通信設備の接続に関する協定を締結している電気通信事業者
15 技術基準等 端末設備等規則(昭和60年郵政省令第31号)で定める技術基準
16 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額

第2章 契約

第4条(インターネット接続サービスの種類等)
加入契約には、別に定める料金表に規定するコース等があります。

第5条(加入契約の単位)
当社は、加入契約者回線1回線ごとに加入契約を締結します。

第6条(最低利用期間)
インターネット接続サービスには、1年以内で当社が別表に定める最低利用期間があります。
2. 加入契約者は、前項の最低利用期間内に加入契約を解約した場合、当社が定める期日までに、別表に定める解約料を支払っていただきます。

第7条(加入契約者回線の終端)
当社は、加入契約者が指定した場所内の建物又は工作物において、モデム及びONUを設置し、これを加入契約者回線の終端とします。
2. 当社は、前項の設置場所を加入契約者と協議します。

第8条(加入契約申込みの方法)
加入契約の申込みをするときは、次に掲げる事項について記載した当社所定の加入申込書兼契約書を加入契約事務を行うインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
(1) 料金表に定めるインターネット接続サービスのコース等
(2) 加入契約者回線の終端とする場所(設置場所)
(3) その他インターネット接続サービスの内容を特定するために必要な事項

第9条(加入契約申込みの承諾)
当社は、加入契約の申込みがあったときは、受け付けた順に従って承諾します。但し、当社は、当社の業務の遂行上支障があるときは、その順序を変更することがあります。この場合、当社は、申込者に対してその理由とともに通知します。
2. 当社は、前項の規定にかかわらず、次の場合には、加入契約の申込みを承諾しないことがあります。
(1) 加入契約者回線を設置し、又は保守をすることが技術上困難なとき。
(2) その他当社の業務の遂行上著しい支障があるとき。

第10条(インターネット接続サービスの種類等の変更)
加入契約者は、料金表に定めるインターネット接続サービスのコース等の変更を行うことができます。
2. 前項の変更を行うときは、第8条(加入契約申込みの方法)及び前条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取 り扱います。

第11条(加入契約者回線の移転)
加入契約者は、加入契約者の負担により、同一の構内又は同一の建物内における、加入契約者回線の移転を申込みできます。
2. 加入契約者回線の移転が前項に定める場所以外であった場合は、加入契約内容の変更又は制限がある場合があります。
3. 当社は、第1項の申込みがあったときは、第9条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。
4. 第1項の変更に必要な工事は、当社又は当社が指定した工事業者が行います。

第12条(インターネット接続サービスの利用の一時中断)
当社は、加入契約者から申込みがあったときは、インターネット接続サービスの利用の一時中断(その加入契約者回線を他に転用することなく一時的に利用できないようにすることをいいます。以下同じとします。)を行います。

第13条(その他の加入契約内容の変更)
当社は、加入契約者から申込みがあったときは、第8条(加入契約申込みの方法)第3号に規定する加入契約内容の変更を行います。
2. 前項の申込みがあったときは、当社は、第9条(加入契約申込みの承諾)の規定に準じて取り扱います。

第14条(譲渡の禁止)
加入契約者が加入契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

第15条(加入契約者の申し出による解約)
加入契約者は、加入契約を解約しようとするときは、あらかじめそのことを当社に申し出るものとします。
2. 前項による解約の場合、当社は、当社に帰する電気通信設備及びモデム、ONU等を撤去します。但し、撤去に伴い、加入契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合、加入契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
3. 第1項における解約の場合、加入契約者は当社に対し別表に定める解約工事料を支払っていただきます。

第16条(当社が行う解約)
当社は、次の場合には、その加入契約を解約することがあります。
(1) 第21条(利用停止)の規定によりインターネット接続サービスの利用停止をされた加入契約者が、なおその事実を解消しないとき。
(2) 電気通信回線の地中化等、当社又は加入契約者の責に帰さない事由により当社の電気通信設備の変更を余儀なくされ、かつ、代替構築が困難でインターネット接続サービスの継続ができないとき。
2. 第21条(利用停止)の規定のいずれかに該当する場合に、その事実が当社の業務の遂行に特に著しい支障を及ぼすと認められる相当の理由があるときは、前項第1号の規定にかかわらず、インターネット接続サービスの利用停止をしないでその加入契約を解約することがあります。
3. 当社は、第1項の規定により、解約しようとするときは、あらかじめ加入契約者にそのことを通知します。
4. 当社は、第1項の規定により、解約しようとするときは、当社に帰する電気通信設備及びモデム、ONU等を撤去します。但し、撤去に伴い、加入契約者が所有もしくは占有する土地、建物その他の工作物等の復旧を要する場合 加入契約者にその復旧に係る復旧費用を負担していただきます。
5. 第1項における解約の場合、加入契約者は当社に対し別表に定める解約工事料を支払っていただきます。

第3章 付加機能

第17条(付加機能の提供等)
当社は、加入契約者から申し出があったときは、別に定める料金表の規定により付加機能を提供します。

第4章 回線相互接続

第18条(回線相互接続の申し出)
加入契約者は、その加入契約者回線の終端において又はその終端に接続されている電気通信設備を介して、その 加入契約者回線と当社又は当社以外の電気通信事業者が提供する電気通信回線とを相互に接続する旨の申し出を することができます。この場合、その接続に係る電気通信回線の名称、その接続を行う場所、その接続を行うため に使用する電気通信設備の名称その他その接続の申し出の内容を特定するための事項について記載した当社所定 の書面を当社のインターネット接続サービス取扱所に提出していただきます。
2. 当社は、前項の申し出があった場合において、その接続に係る電気通信回線の利用に関する当社又は当社以外の 電気通信事業者の契約約款等によりその接続が制限されるときを除き、その申し出を承諾します。

第19条(回線相互接続の変更・廃止)
加入契約者は、前条の回線相互接続を変更又は廃止しようとするときは、その旨を当社に通知していただきます。
2. 前条(回線相互接続の申し出)の規定は、回線相互接続の変更について準用します。

第5章 利用中止及び利用停止

第20条(利用中止)
当社は、次の場合には、インターネット接続サービスの利用を中止することがあります。
(1) 当社の電気通信設備の保守上又は工事上やむを得ないとき。
(2) 第22条(利用の制限)の規定によりインターネット接続サービスの利用を中止するとき。
2. 前項に規定する場合のほか、付加機能の利用を中止することがあります。
3. 前1項の規定により、インターネット接続サービスの利用を中止するときは、あらかじめそのことを加入契約者にお知らせします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。

第21条(利用停止)
当社は、加入契約者が次のいずれかに該当するときは、当社が定める期間(インターネット接続サービスの料金その他の債務(この約款により支払を要することとなったものに限ります。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、インターネット接続サービスの利用を停止することがあります。
(1) 料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払われないとき。(支払期日を経過した後、当社が指定する料金収納事務を行う事業所以外において支払われた場合であって、当社がその支払の事実を確認できないときを含みます。)
(2) 加入契約の申込みにあたって、当社所定の書面に事実に反する記載を行ったこと等が判明したとき。
(3) 第38条(利用に係る加入契約者の義務)の規定に違反したとき。
(4) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の電気通信回線設備に自営端末設備、自営電気通信設備、他社回線又は当社の提供する電気通信サービスに係る電気通信回線を接続したとき。
(5) 事業法又は事業法施行規則に違反して当社の検査を受けることを拒んだとき、又はその検査の結果、技術基準に適合していると認められない自営端末設備もしくは自営電気通信設備について電気通信設備との接続を廃止しないとき。
(6) 前各号のほか、この約款に違反する行為、インターネット接続サービスに関する当社の業務の遂行もしくは当社の電気通信設備のいずれかに著しい支障を与え又は与えるおそれのある行為を行ったとき。
2. 当社は、前項の規定により、インターネット接続サービスの利用停止をするときは、あらかじめその理由、利用停止をする日及び期間を加入契約者に通知します。

第6章 利用の制限

第22条(利用の制限)
当社は、天災、地変その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合で必要と認めたときは、災害の予防もしくは救援、交通、通信もしくは電力の供給確保又は秩序の維持のために必要な事項を内容とする通信及び公共の利益のために緊急を要する事項を内容とする通信であって事業法施行規則で定めるものを優先的に取り扱うため、インターネット接続サービスの利用を制限することがあります。
2. 通信が著しく輻輳したときは、通信が相手先に着信しないことがあります。
3. インターネット接続サービスの利用者が、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じる行為をしたときは、その利用を制限することがあります。

第7章 料金等

第1節 料金

第23条(料金の適用) 当社が提供するインターネット接続サービスの料金は、加入登録料、利用料、モデム及びONU使用料(レンタル)、 付加機能使用料、手続きに関する料金及び工事に関する費用とし、別に定める料金表によります。

第2節 料金の支払義務

第24条(利用料等の支払義務)
加入契約者は、その加入契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又はモデム及びONUの提供については、その提供を開始した日)の属する翌月から起算して、加入契約の解約があった日の属する月までの期間(提供を開始した日と解約があった日が同一の月である場合は1 ヶ月間とします。)について、当社が提供するインタ-ネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料の支払を要します。
2. 前項の期間において、利用の一時中断等によりインターネット接続サービスの利用が出来ない状態が生じたときの利用料等の支払は、次によります。
(1) 利用の一時中断をしたときは、加入契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(2) 利用停止があったときは、加入契約者は、その期間中の利用料等の支払を要します。
(3) 前2号の規定によるほか、加入契約者は、次の表に掲げる場合を除き、インターネット接続サービスを利用できなかった期間中の利用料等の支払を要します。

加入契約者の責めによらない理由により、そのインターネット接続サービスを全く利用できない状態 (その加入契約に係る電気通信設備によるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態 と同程度の状態となる場合を含みます。)が生じた場合(次号に該当する場合を除きます。)に、その ことを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続したとき。
当社の故意又は重大な過失によりそのインターネット接続サービスを全く利用できない状態が生じた とき。
移転に伴って、そのインターネットサービスを利用できなくなった期間が生じたとき。(利用休止)

3. 前2項の支払いを要しない料金については、基本利用料の月額の30分の1を算定した日数に乗じて得た額を利用 料から差し引きます。
但し、当社は、支払いを要しないこととされた利用料が既に支払われているときは、その料金を返還します。

第25条(加入登録料の支払義務)
加入契約者は、第8条(加入契約申込みの方法)の規定に基づき加入契約の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、料金表に規定する加入登録料の支払を要します。

第26条(手続に関する料金の支払義務)
加入契約者は、約款に規定する手続の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、手続きに関する料金の支払を要します。
但し、その手続の着手前に解約又は申込みの取消しがあったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときには、当社は、その料金を返還します。

第27条(工事に関する費用の支払義務)
加入契約者は、約款に規定する工事の申込みを行い当社がこれを承諾したときは、工事に関する費用の支払を要します。但し、工事の着手前に解約又は申込みの取消し(以下この条において「解約等」といいます。)があったときは、この限りではありません。この場合、既にその料金が支払われているときは、当社は、その料金を返還します。
2. 工事の着手後完了前に解約等があった場合は、前項の規定にかかわらず、加入契約者は、その工事に関して解約等があったときまでに着手した工事について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担を要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。

第3節 割増金、延滞利息及び消費税

第28条(割増金)
加入契約者は、料金の支払を不法に免れた場合は、免れた額のほか、免れた額(消費税相当額を加算しない額とします。)の2倍に相当する額に消費税相当額を加算した額を割増金として、支払っていただきます。

第29条(延滞利息)
加入契約者は、料金その他の債務(延滞利息を除きます。)について支払期日を経過してもなお支払がない場合には、支払期日の翌日から支払の日の前日までの日数について、年14.5%の割合で計算して得た額を延滞利息として当社が別に定める方法により支払っていただきます。但し、支払期日の翌日から起算して10日以内に支払があった場合は、この限りではありません。

第30条(消費税)
加入契約者が当社に対しインターネット接続サービスに関する債務を支払う場合、消費税相当額を加算します。
2. その消費税の計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。

第8章 保守

第31条(当社の維持責任)
当社は、当社の設置した電気通信設備を事業用電気通信設備規則(昭和60年郵政省令第30号)に適合するよう維持します。

第32条(加入契約者の維持責任)
加入契約者は、所有する自営端末設備又は自営電気通信設備を、技術基準に適合するよう維持していただきます。

第33条(設備の修理又は復旧)
当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し、又は滅失した場合に、全部を修理し、又は復旧することが出来ないときは、事業法施行規則に規定された公共の利益のため緊急に行うことを要する通信を優先的に取り扱うため、当社が別に定める順序でその電気通信設備を修理又は復旧します。

第34条(加入契約者の切り分け責任)
加入契約者は、自営端末設備又は自営電気通信設備が当社の電気通信回線設備に接続されている場合において、当社が設置した電気通信設備が正常に稼動しなくなったときは、当該自営端末設備又は自営電気通信設備に故障のないことを確認の上、当社に電気通信回線設備その他電気通信設備の故障修理の要請をしていただきます。
2. 前項の確認に際して、加入契約者から要請があった場合には、当社又は当社が指定する工事業者が試験を行い、その結果を加入契約者にお知らせします。
3. 当社は、前項の試験により当社の電気通信回線設備その他当社の電気通信設備に故障がないと判定した結果を加入契約者にお知らせします。故障の原因が自営端末設備又は自営電気通信設備にあったときは、加入契約者にその派遣に要した費用の額に消費税相当額を加算した額を負担していただきます。

第9章 損害賠償

第35条(責任の制限)
当社は、インターネット接続サービスを提供すべき場合において、当社の責めに帰すべき理由によりその提供をし なかったときは、そのインターネット接続サービスが全く利用できない状態(その加入契約に係る電気通信設備に よるすべての通信に著しい支障が生じ、全く利用できない状態と同程度の状態となる場合を含みます。以下この条 において同じとします。)にあることを当社が認知した時刻から起算して、24時間以上その状態が連続した時に限り、その加入契約者の損害を賠償します。
2. 前項の場合において、当社は、インターネット接続サービスが全く利用できない状態にあることを当社が認知した 時刻以後のその状態が連続した時間(24時間の倍数である部分に限ります。)について、24時間ごとに日数を計 算し、その日数に対応するそのインターネット接続サービスの利用料等の料金額を発生した損害とみなし、その 額に限って賠償します。
3. 当社の故意又は重大な過失によりインターネット接続サービスの提供をしなかったときは、前2項の規定は適用 しません。

第36条(免責)
当社は、加入契約者が本サービスの利用に関して損害をこうむった場合、前条(責任の制限)の規定によるほかは、何らの責任も負いません。
2. 当社は、インターネット接続サービスに係る設備その他の電気通信設備の設置、撤去、修理又は復旧の工事にあたって、加入契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等に損害を与えた場合に、それが当社の故意又は重大な過失により生じたものであるときを除き、その損害を賠償しません。
3. 当社は、この約款等の変更により自営端末設備又は自営電気通信設備の改造又は変更(以下この条において「改造等」といいます。)を要することとなる場合であっても、その改造等に要する費用については負担しません。但し、事業法の規定に基づき当社が定めるインターネット接続サービスに係る端末設備等の接続の技術的条件の設定又は変更により、現に加入契約者回線に接続されている自営端末設備又は自営電気通信設備の改造等を要する場合は、当社は、その改造等に要する費用のうちその変更した規定に係る部分に限り負担します。
4. 当社は天災、地変、不可抗力による等、当社の責めに帰することのできない事由により、本サービスが利用できなかったことに対しての責任は負いません。
5. 当社は、当社が貸与するモデム及びONUを除き、加入者が使用する機器、ソフトウエア等の動作保証、及び損害を受けた場合の賠償はしません。

第10章 雑則

第37条(承諾の限界)
当社は、加入契約者から工事その他の申込みがあった場合に、その申込みを承諾することが技術的に困難なとき若しくは保守することが著しく困難であるとき又は料金その他債務の支払いを現に怠り若しくは怠るおそれがあると認められる相当の理由があるとき等当社の業務の遂行上支障があるときは、その申込みを承諾しないことがあります。この場合は、その理由をその申込者に通知します。但し、この約款において別段の定めがある場合は、その定めるところによります。

第38条(利用に係る加入契約者の義務)
当社は、インターネット接続サービスの提供に必要な電気通信設備の設置のため、加入契約者が所有若しくは占有する土地、建物その他の工作物等を無償で使用できるものとします。この場合、地主、家主その他の利害関係人があるときは、当該加入契約者は予め必要な承諾を得ておくものとし、これに関する責任は加入契約者が負うものとします。
2. 加入契約者は、当社又は当社の指定する者が、設備の設置、調整、検査、修理等を行うため、土地、建物その他の工作物等への立ち入りを求めた場合は、これに協力するものとします。
3. 加入契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を移動し、取り外し、変更し、分解し、若しくは損壊し、又はその設備に線条その他の導体を連絡しないこととします。但し、天災、地変その他の事態に際して保護する必要があるとき又は自営端末設備若しくは自営電気通信設備の接続若しくは保守のために必要があるときは、この限りではありません。
4. 加入契約者は、故意に加入契約者回線を保留にしたまま放置し、その他通信の伝送交換に妨害を与える行為を行わないこととします。
5. 加入契約者は、当社が業務の遂行上支障がないと認めた場合を除いて、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備に他の機械、付加部品等を取付けないこととします。
6. 加入契約者は、当社が加入契約に基づき設置した電気通信設備を善良な管理者の注意を持って保管することとします。
7. 加入契約者は、前4項の規定に違反して電気通信設備を亡失し、又は毀損したときは、当社が指定する期日までにその補充、修繕その他の工事等に必要な費用を支払っていただきます。 8. 加入契約者はインターネット接続サービスを利用するにあたり以下の各号の内容に該当する行為を禁止します。
(1) 第三者の権利、財産又はプライバシーを侵害する行為
(2) 第三者に不利益を与える行為、又は誹謗中傷する行為
(3) 公序良俗に反する行為
(4) インターネット接続サービスの運営を妨げる行為
(5) 上記各号のほか違法行為

第39条(相互接続事業者のインターネット接続サービス)
加入契約者は、当社の相互接続事業者と相互接続利用契約を締結することとなります。この場合において、その加入契約者は、当社が相互接続利用契約により生じることとなる債権を譲り受けたものとして、この約款に基づき料金を請求することを承認していただきます。
2. 加入契約の解約があった場合は、その解約があった時に、当社の相互接続事業者のインターネット接続サービス利用契約についても解約があったものとします。

第40条(技術的事項及び技術資料の閲覧)
当社は、当社が別に定めるインターネット接続サービス取扱所において、インターネット接続サービスに係る基本的な技術的事項及び加入契約者がインターネット接続サービスを利用する上で参考となる事項を記載した技術資料を閲覧に供します。

第41条(営業区域)
営業区域は、当社が別に定めるところによります。

第42条(閲覧)
この約款において、当社が別に定めることとしている事項については、当社は閲覧に供します。

第11章 その他補足

附則1
第38条第3項について
保安器又はV-ONUもしくはスプライスボックスからモデム及びB-ONU/D-ONUまでの配線を、変更もしくは分配して、テレビ用の配線をする場合も意味します。

第38条第8項(1)について
他社の電気通信回線設備に対して、加入契約者が自営端末設備、自営電気通信設備を使用して侵入を試み、又は侵入して加入契約者情報ファイルを見たり、電気通信サービスの提供を妨害したり、又は妨害するおそれがある行為も含みます。(ハッカー行為と一般的に称されるもの)

第38条第8項(4)について
加入契約者の故意及び故意でない場合においても、加入契約者が自営端末設備、自営電気通信設備を使用して、輻輳行為を行い、又は行うシステム構成を設置する場合も含みます。

別表
最低利用期間 最低利用期間は有料サービスの提供した日の属する月から起算 して12 ヶ月もしくは36 ヶ月とし、第15条(加入契約者の申 し出による解約)、第16条(当社が行う解約)の手続きが無い 場合は、その後の利用期間は1 ヶ月単位の自動更新とします。 又、最低利用期間内は下位コースへの変更はできません。
最低利用期間内に加入契約の解約 があった場合の解約料 最低利用期間内にインターネット接続サービスの中止又は、解 約があった場合は、残余の期間に対する料金に相当する額の支 払いを要します。解約料=残余の期間(月)×毎月の利用料金
加入契約を解約する場合 当社まで、通知して頂きます。この場合、解約工事料(税込 4,000円)の支払いを要します。
料金の適用 別に定めるインターネット接続サービスに関する料金表及び工 事に関する料金は、電気通信事業法施工規則第19条の2(届出 を要しない料金)に基づき、別に定めるところにより規定します。

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