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ケーブルプラス電話サービス提供に伴う設備の設置及び請求等に関する規約

第1条(規約の適用)

本規約は、株式会社あさがおテレビ(以下「当社」という)とKDDI株式会社(以下「KDDI」という)が規定するケーブルプラス電話サービス契約約款(以下「約款」という)を承諾し、本サービスの提供を受ける個人との間における、設備の設置、料金の請求等について適用されます。
2. 当社及びKDDIがホームページその他の手段により通知する利用条件等に関する事項も本規約の一部を構成するものとします。

第2条(規約の変更)

当社は、本規約を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の規約によります。 2. 当社が別に定めることとしている事項については、随時変更することがあります。

第3条(加入契約の申込みと承諾)

当社を介して「ケーブルプラス電話サービス」の提供を受けようとする個人(以下、「申込者」という)は、本規約の内容を承認の上、「約款」の規定に基づき、当社にサービス約款の申込通知を行うものとします。当社がこれを承諾したときに、当社と申込者との間で本規約を契約内容とする工事及び請求等に関する契約が成立します(以下契約成立後の申込者を「契約者」という)。但し、20才未満の方が加入申込みをされる場合は、法定代理人の同意を必要とします。
2. 当社は、加入申込みがあったときは、次のいずれかに該当する場合を除きこれを承諾するものとします。
(1) 電話接続回線を設置し、又は保守することが技術上困難なとき
(2) 申込者が、工事に関する費用その他当社に対する支払を怠る恐れがあるとき
(3) その他当社の業務の遂行上支障があるとき

第4条(設備の設置)

契約者は、本サービスへの申込みをもって、当社が本サービスに必要となる電話接続回線の引込、屋内配線、終端装置(以下「設備」という)を設置することについて承諾したものとします。その工事及び保守等は、当社指定の機器、工法などにより、全て当社又は当社の指定する工事業者が行うものとします。なお、引込み終端装置(EMTA、ONU)は当社が設置し、所有権は当社に帰属します。
2. 当社は、別に定める「ホームゲートウェイ貸出サービスに関する契約条項」に基づき、「約款」別記18で定める端末設備(ホームゲートウェイ等)を契約者に貸与します。
3. 設備の設置、保守を行う時は、契約者の承諾を得て契約者が所有又は占有する敷地、家屋、構築物等に立ち入ることができるものとします。この場合において地主、家主その他利害関係者のあるときは、契約者はあらかじめ当該利害関係者の承諾を得ておくものとし、利害関係者との交渉に関して責任を負うものとします。
4. 契約者は、電話接続回線の終端のある構内(これに準ずる区域を含む)又は建物内において、当社の電気通信設備を設置するために構内交換機や管路等の特別な設備を使用することを希望するときは、自己の負担によりその特別な設備を設置していただきます。
5. 共同住宅などの共聴施設により契約者がサービスを受ける場合は、別途協議するものとします。
6. 契約者は当社が設置した終端装置を移動、取り外し、変更、分解、損壊しないこと、又、配線その他の導体を接続しないこととします。

第5条(当社が行う解約)

当社は、次の場合には、本契約を解約することがあります。
但し、契約者は契約解約にともない債務の履行を免除されるものではありません。
(1)本サービス料金又は工事費等その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき、又はそのおそれのあるとき。
(2)契約の申込みにあたって、故意に事実に反する記載を行ったことが判明したとき。
(3)契約者が、当社が設置した終端装置を移動、取り外し、変更、分解もしくは損壊したとき、又は配線その他の導体に接続したとき。
(4)当社又は契約者の責に帰すことのできない事由により、当社の電気通信設備の変更が余儀なくされ、かつその代替構築が困難で本サービスの継続ができないとき。
(5)契約者が、本規約又は「約款」に違反した又は違反するおそれがある場合。
(6)その他当社の業務遂行上支障があるとき。
2. 当社は、前項の規定により本契約を解約する場合は、あらかじめその理由、提供を停止する日を契約者に通知します。但し、緊急等やむを得ないとき、及び契約者の都合により通知が契約者に到達しない場合はこの限りではありません。

第6条(利用停止)

当社は、KDDIが規定する「約款」第24条(ケーブルプラス電話サービスの利用停止)に基づき、本サービスの利用を停止することがあります。
2. 契約者が支払期日を経過しても本サービス料金及び工事費等を支払わないときは、支払いが完了するまでの間(支払期日経過後においても当社が支払の事実を確認できるまでの期間を含みます)、「約款」の定めに従い、
本サービスを停止することがあります。
3. 当社は、前項の規定により本サービスの利用を停止する場合は、あらかじめ提供を停止する日及び期間を契約者に通知します。但し、緊急等やむを得ないとき、及び契約者の都合により通知が契約者に到達しない場合はこの限りではありません。

第7条(料金)

ケーブルプラス電話設備の設置(引込除く)に伴う工事料金等(以下「工事費等」という)は別に定めることとします。
又、KDDIが提供するケーブルプラス電話サービスに係る料金は「約款」に定めるところによります。

第8条(工事費等の支払義務)

設備の設置(引込除く)に伴う料金は、契約者の負担とします。
2. 工事の着手後完了前に解約等があった場合には、契約者はその工事の解約等があったときまでに着手した工事について、当社が別に算定した額を負担していただきます。この場合において、負担に要する費用の額は、別に算定した額に消費税相当額を加算した額とします。

第9条(利用料等の請求及び支払)

契約者は「約款」により支払う義務を負う費用を、当社の請求に基づき当社に支払うことを承諾するものとします。

第10条(KDDI 提供サービスに係る債権の譲渡等)

契約者は「約款」の定めにより支払を要することとなった料金その他の債務に係る債権が、KDDIの定めるところに より当社に譲渡されること、その結果当社が当該債権を契約者に請求することを承諾したものとします。又この場合、 契約者は当社及びKDDIが契約者への債権譲渡に関する個別の通知又は承認の請求を省略することにつき承諾した ものとします。

第11条(消費税)

当社は、料金その他の費用について、消費税相当額を加算します。但し、損害金に相当にするものには、消費税相 当額を加算しません。
2. 料金その他の計算において、その計算結果に1円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てます。
3. 実際の請求金額と、「約款」に規定する料金の税込金額の合計額が異なる場合があります。

第12条(サポート)

契約者は、本サービスを利用できなくなったときは、契約者の設備等及び利用形態に問題がないことを確認の上、当社に申告していただきます。当社はその申告に基づき、当社及びKDDIが設備の修理、保守等(以下「サポート」という)を行うこととします。
2. 契約者は、本サービスの利用環境、形態及び申告の時間帯等により、サポートを受けることが困難な場合あるいは時間を要する場合があることを承諾していただきます。
3. 第1項及び第2項にかかわらず、その故障の原因が当社及びKDDIの設備、工事以外による場合には、当社及びKDDIはサポートの責を負いません。

第13条(責任及び免責事項)

当社は、天災、地変、不可抗力等による本サービスの停止、不能についての損害についての責は負いません。但し、 当社の故意又は重大な過失により本サービスが提供できなかった場合については、この限りではありません。
2. 契約者が本サービスの利用により第三者に損害を与えた場合は、当該契約者が自己の責任において解決するものとし、当社は一切その責を負わないものとします。

第14条(債権の保全)

当社は債権の保全に際して必要と認めた場合は、契約者に対して、契約者の住所及び氏名が確認できる書類、その 他債権保全に必要な書類の提出を求めることができるものとします。

第15条(協議等)

本規約及び「約款」に定めなき事項が生じた場合、当社及び契約者は、誠意を持って協議し解決するものとします。
2. 本サービスの利用に関して、当社と契約者との間に紛争が生じた場合、当社の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の管轄裁判所として解決を行います。

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