株式会社あさがおテレビ 放送番組基準
1.株式会社あさがおテレビは生活圏域の放送局として、地域文化の向上、公共の福祉、地域の産業と経済の繁栄に役立ち、平和で豊かな地域社会の実現に寄与するため、民主主義の精神に従い、基本的人権と世論を尊び、言論及び表現の自由を守り、法と秩序を尊重して地域社会の信頼に応える放送を行う。
2.放送に当たっては次の点を重視し、番組相互の調和と放送時間に留意するとともに、即時性、普遍性、多様性など有線テレビジョン放送の持つ特性を発揮し、内容の充実に努める。
- (1)的確な地域情報の提供
- (2)正確で迅速な放送
- (3)健全な娯楽
- (4)教育・教養の進展
- (5)児童及び青少年に与える影響
- (6)節度を守り、真実を伝える広告
3.次の基準は有線テレビジョン放送の番組及び広告などすべての放送に適用する。
- (1)人命・人格・名誉
- ア 人命・人格・名誉
- イ 個人や団体の名誉を傷つけたり、信用を損なうような放送はしない
- ウ 職業を差別的に取り扱うことはしない
- (2)人権・民族・国際関係
- ア 人種的、民族的偏見を持たせるような放送はしない
- イ 国際親善を妨げるような放送はしない
- (3)宗教
- 宗教に関する放送は、信仰の自由を尊重し公正に取り扱う
- (4)政治・経済
- ア 政治上の諸問題は公正に取り扱う
- イ 経済上の諸問題で、一般に重大な影響を与える恐れのあるものについては、特に慎重を期する
- ウ 意見が対立している公共の問題については、できるだけ多くの視点から論点を明らかにし、公正に取り扱う
- エ 現在、裁判にかかっている事件については、正しい法的措置を妨げるような取り扱いはしない
- (5)家庭と社会
- ア 家庭生活を尊重し、これを破壊するような思想を肯定的に取り扱わない
- イ 公安及び公益を乱すような放送はしない
- ウ 暴力行為はどのような場合にも是認しない
- (6)犯罪
- ア 犯罪については法律を尊重し、犯人を魅力的に表現したり、犯罪行為を是認するような取り扱いはしない
- イ 犯罪の手段や経過などについては、必要以上に詳細な描写をしない
- (7)性表現
- ア 性に関する事柄は、視聴者に困惑・嫌悪の感じを抱かせないように注意する
- イ 性衛生や性病に関する事柄は、医療・衛生上必要な場合のほかは取り扱わない
- ウ 肉体、寝室描写など官能的な素材を取り扱うときは、刺激的な表現を避ける
- (8)表現
- ア わかりやすい表現を用い、正しい言葉の普及に努める
- イ 下品な言葉遣いはできるだけ避け、また卑猥な言葉や動作による表現はしない
- ウ 人心に恐怖や不安、または不快な念を起こさせるような表現はしない
- エ 放送の内容や表現については、受信者の生活時間との関係を十分に考慮する
- (9)アニメーション等の映像手法に関して
- ア 映像や光の点滅は、原則として1秒間に3回を超える使用を避けるとともに、次の点に留意する。
- (1)「鮮やかな赤色」の点滅は特に慎重に扱う。
- (2)避けるべき点滅映像を判断するにあたっては、点滅が同時に起こる面積が画面の1/4を超え、かつ、輝度変化が10パーセント以上の場合を基準とする。
- (3)前項(1)の条件を満たした上で、(2)に示した基準を超える場合には、点滅は1秒間に5回を限度とし、かつ、輝度変化を20パーセント以下に抑える。
加えて、連続して2秒を超える使用は行わない。
- イ コントラストの強い画面の反転や、画面の輝度変化が20パーセントを超える急激な場面転換は、原則として1秒間に3回を超えて使用しない。
- ウ 規則的なパターン模様(縞模様、渦巻き模様、同心円模様など)が、画面の大部分を占めることも避ける。
- ア 映像や光の点滅は、原則として1秒間に3回を超える使用を避けるとともに、次の点に留意する。
- ア 広告は放送時刻を考慮し、不快な感じを与えないよう注意する
- イ 広告はわかりやすく適正な表現を用い、視聴者に錯覚を起こさせるような表現をしない
平成27年3月3日 改訂